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【国税庁】恒久的施設帰属所得関係など、基本通達・措置法通達の改正(3/18)
3月18日、国税庁のホームページにて
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・租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
が掲載されました。
いずれも国際税務関連の改正で、
所得税基本通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等により、所得税法等の改正が行われたことに伴い、
外国法人のPE(支店等)の国内事業所得や第三国源泉所得の申告(日本での申告対象)を扱う経理担当者や税理士事務所の方は、要チェックですね。
▼関連エントリー
が掲載されました。
いずれも国際税務関連の改正で、
所得税基本通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等により、所得税法等の改正が行われたことに伴い、
・恒久的施設帰属所得関係
・非居住者に係る外国税額控除関係
・非居住者及び外国法人に対する源泉徴収関係
・居住者に係る外国税額控除関係
・その他所要の整備
を改正するもの。
を改正するもの。
租税特別措置法通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等により、所得税法等の改正が行われたことに伴い、
・非居住者の内部取引に係る課税の特例関係
・その他所要の整備
を改正するものです。外国法人のPE(支店等)の国内事業所得や第三国源泉所得の申告(日本での申告対象)を扱う経理担当者や税理士事務所の方は、要チェックですね。
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