1月31日、「消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(公正取引委員会規則第4号)」が公布されました。
こちらの内容ですが、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為の届出者の事務負担の軽減を図るため、転嫁・表示カルテルの実施期間の終了日を、「届出日時点の消費税転嫁対策特別措置法の失効期限」とする届出書を平成28年11月28日より前に公正取引委員会に提出している場合には、届出書に記載されている終了日を平成33年3月31日とみなすこととする届出規則の改正です。平成29年1月31日から施行。
いつも思うのですが、法律を作成する方はこういった細かい部分までケアしなくてならないので、大変ですねぇ。。。
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http://blog.kimutax.com/tenkataisaku-todokede消費税転嫁・表示カルテル実施期間の終了日「転嫁対策特別措置法の失効期限」→「平成33年3月31日」とみなす規定
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