定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金については、その運用によっては経済的利益が発生することになり、課税関係が生じます。
ここで保証金とは、その名称いかんを問わず、賃借人が返還請求権を有するもので、この定期借地権の設定による経済的利益の所得税の課税に係る平成28年分の適正な利率が「0.05%」であると、上記リンクでは言っています。
それでは、経済的利益が発生することになる運用とは、どういったケースなのでしょうか?
(1)賃貸人が預かった保証金の運用については、まず事業用資金や事業用資産の取得資金として使うことが考えられます。
本来このような資金は銀行等の借入金が充てられるところ、保証金を運用することで借入金の利息相当分を払わなくて済むことになるわけで、その経済的利益を計算するのに「0.05%」としても差し支えないということです。
(2)また保証金を、
・源泉分離課税で課税関係が終了する預貯金・公社債・指定金銭信託・貸付信託などの金融資産で運用する場合以外で
・かつ、自宅や自家用車などの購入資金に充てるなど個人的に使ってしまう場合
つまりは、
事業用資金等や金融資産で運用する以外のケースでも、借入金の利息相当分が経済的利益となります。その場合の利息相当額を計算する場合の適正な利率も「0.05%」とされました。
【ひとこと】1.1%(H24年)→0.8%(H25年)→0.5%(H26年)→0.3%(H27年)ときて、0.05!!マイナス金利の影響ですね。

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http://blog.kimutax.com/tekiseiriritsu-H28定期借地権保証金の経済的利益の適正利率は0.05%! 〜マイナス金利の影響がここにも
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