確定申告に基づいてこれから課される税金1・住民税(すべての方)
まず、今回の平成27年度確定申告の結果を受け、住民税が課されます。住民税の額はどうやって求めるかといいますと、皆さんの確定申告書の、こちらの欄の数字をまずはチェック!
(確定申告書Aの方)
(確定申告書Bの方)
概算ですが、こちらの金額×10%強が、住民税として課税されます。
(厳密に言うと、住民税の所得控除は所得税の所得控除より少なめなので、その分、住民税の課税所得は所得税より大きくなります。ここの金額に10%掛けた額より、いくぶん割増しになるとふんでおくと良いでしょう)
給料から住民税を天引き(特別徴収)されているという方は、この方法で計算した金額を12で割った額が、今年の6月から来年の5月にかけて天引きされる額になります。
個人事業主等で、自分で住民税を納めている(普通徴収)という方は、この方法で計算した金額を4で割った額を、今年の6月、8月、10月、翌年の1月に納めることになります(お住まいの自治体によって納める月は変わる場合もあります)。
(注)なお、住民税の額は、不動産を譲渡した人やふるさと納税をした人の場合には、この方法で計算した額にはなりません…。いずれ別にエントリーを書きたいと思います。
確定申告に基づいてこれから課される税金2・事業税(事業や不動産経営をされている方)
これは、事業されている方限定の税金です!
事業をしている方、確定申告書の、こちらの欄の数字をまずはチェック!
こちらの金額に、
事業税には青色申告特別控除の適用はないので、青色申告特別控除額をプラスし、
事業主控除290万円(営業期間が1年未満の場合は290万円を月割りした額)をマイナスしてください。
そして、その金額に、業種ごとに、3%から5%の税率をかけます。
これでもとめた金額が、事業税の額になります。
税率は、畜産業・水産業・薪炭製造業は4%、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業・装蹄師業は3%で、その他たいていの事業は5%と覚えておくとよいですよ。
そして、この金額を2で割った額を、今年の8月と11月に納めることになります。
ちなみに支払った事業税は、事業所得や不動産所得に経費になります。経費にならない住民税や所得税 とは取り扱いが違うので、注意しましょうね!
確定申告に基づいてこれから課される税金3・予定納税(申告納税額が発生している方要注意!)
あと、所得税の予定納税というのもあります!これはいわば所得税の中間納税ですね。27年度の納税実績に応じて、7月と11月に、税金の仮払いをする制度です。
払った税額は、28年度の確定申告の前払いとして処理されます。
また、この予定納税は、廃業休業や業績不振、控除の増加などが原因で、所得税の納税見積もりが予定納税額より少なくなる場合は、減額申請を行うことができます。
予定納税額の計算方法は、細かく解説すると難解なのですが、ざっくり言うと、今回の確定申告で、分離課税の所得(山林所得や退職所得など)や譲渡所得、一時所得、雑所得などの臨時所得が無い場合には、ここの金額が15万円以上の場合に発生するとおさえておくといいでしょう(臨時所得がある場合はそれらを除いて判定するということです)。
Aの金額を3で割った額を、7月と11月に納めることになります。
まとめ
確定申告が終わったら、概算でも、住民税・予定納税(すべての方)、事業税(事業や不動産経営をされている方)の額を計算し、次のような納税予定表を作成しておくといいですよ。
※ブログランキングに参加しています!
にほんブログ村
きむカフェとは?
※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
コメント