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2016年11月の税務カレンダー+農家の方の予定納税はなぜ年1回この時期なのか?!
こんばんは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を、毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。昨日から指ヨガ手袋というのを使い始めたのですが、確かに身体の調子がいいです。しばらく使い続けてみます。
さて、11月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
▲こいつが美味しい季節になりましたね!
►特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
►8月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►9月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►3月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(7月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
►消費税課税事業者届出(基準期間用)・(特定期間用)
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
ところで今月30日は、特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限でもあります。
所得税の予定納税は、ふつうの人は年2回。7月と11月です。
ところが、農業を営んでいる人は、11月の年1回だけ。
なぜだと思いますか?
その理由は…トップのお芋の写真と関係があります!
農家の人にとって一番の稼ぎ時は「実りの秋」の時期。
7月はまだ収入が少なく、この時期に予定納税があると、資金繰りに関わります。
そこで、収穫を終え資金も安定するこの時期に、予定納税基準額の1/2を納める特別規定が定められている、というわけでした
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さて、11月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
▲こいつが美味しい季節になりましたね!
11月10日(木)
►10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限11月15日(火)
►所得税の予定納税額の減額申請11月30日(水)
►所得税の予定納税額の納付(第2期分)►特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
►8月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►9月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►3月決算法人の中間申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(7月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
11月中において各都道府県の条例で定める日
►個人事業税の第2期分の納付事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)►消費税課税事業者届出(基準期間用)・(特定期間用)
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
11月決算法人の方へ
平成28年12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(水)が届出の提出期限になります。電子申告の方へ
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等を除く)の8 時半から24時です。ただし11月は、26日(土)と27日(日)も受付日となっています(e-Taxの場合)。(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
特別農業所得者の予定納税
ところで今月30日は、特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限でもあります。
所得税の予定納税は、ふつうの人は年2回。7月と11月です。
ところが、農業を営んでいる人は、11月の年1回だけ。
なぜだと思いますか?
その理由は…トップのお芋の写真と関係があります!
農家の人にとって一番の稼ぎ時は「実りの秋」の時期。
7月はまだ収入が少なく、この時期に予定納税があると、資金繰りに関わります。
そこで、収穫を終え資金も安定するこの時期に、予定納税基準額の1/2を納める特別規定が定められている、というわけでした
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