https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。
2017年1月の税務カレンダー
1月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
なお、そろそろ確定申告書にもマイナンバー・法人番号を記載せねばならない時期となってきました。念のためマイナンバー・法人番号の記載が必要な手続きには★印をつけておきますね。
►個人住民税の賦課期日
↓ マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になりますが、要件を満たせば記載を省略できます!
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►★2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►★法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►★5月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►★消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►★消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(9月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
►★源泉徴収票の交付
(交付先:所轄税務署長と受給者)※受給者用にはマイナンバーの記載不要
►★法定調書の提出
►★固定資産税の償却資産に関する申告
►★給与支払報告書の提出
(提出義務者: 1月1 日現在において給与の支払をしている者で給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者)
(提出先:給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長)
►★消費税課税事業者届出 その1,その2
►★消費税の新設法人に該当する旨の届出
►★消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
なお、そろそろ確定申告書にもマイナンバー・法人番号を記載せねばならない時期となってきました。念のためマイナンバー・法人番号の記載が必要な手続きには★印をつけておきますね。
1月1日(日)
►固定資産税の賦課期日►個人住民税の賦課期日
1月10日(火)
►平成28年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限1月20日(金)
►年2 回の納付の特例の適用を受けている者の、 平成28年7月〜12月分源泉所得税の納期限本年最初の給与支払日の前日
►★給与所得者の平成29年分扶養控除等申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)↓ マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になりますが、要件を満たせば記載を省略できます!
1月中において市町村の条例で定める日
►個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)1月31日(火)
►10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►11月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►★2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►★法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►★5月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►★消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►★消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人、個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(9月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
►★源泉徴収票の交付
(交付先:所轄税務署長と受給者)※受給者用にはマイナンバーの記載不要
►★法定調書の提出
►★固定資産税の償却資産に関する申告
►★給与支払報告書の提出
(提出義務者: 1月1 日現在において給与の支払をしている者で給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者)
(提出先:給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長)
事由が生じた場合、速やかに
►★異動届(住所変更他)►★消費税課税事業者届出 その1,その2
►★消費税の新設法人に該当する旨の届出
►★消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
1月決算法人の方へ
平成29年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(火)が届出の提出期限になります。電子申告の方へ
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の8時半から24時です(e-Taxの場合)。(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
※ブログランキングに参加しています!。更新の励みにクリックして頂けるとすごく嬉しいです!
キムラボとは?
※私の2冊目の著書です。ありがたいことに、海を渡って韓国でも翻訳出版されました!今年は3冊目の著書を出すべく、準備中です。
※私の2冊目の著書です。ありがたいことに、海を渡って韓国でも翻訳出版されました!今年は3冊目の著書を出すべく、準備中です。
コメント