日刊 > 税務ニュース 所得税 > 株式投資等と税金 【国税庁】平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます(5/29) 2015年06月08日 平成28年1月1日から、特定公社債等の利子・収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税の対象とされ、上場株式等との損益通算が可能になり、譲渡損失については3年間の繰越控除ができることになります。この改正により、特定口座に公社債等を受け売れることができるように ...