キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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12月27日、国税庁ホームページ上に「租税特別措置法(相続税の特例関係)の取扱いについての一部改正について(法令解釈通達)」がアップされました。

これって例の、消費税増税・軽減税率導入延期に伴う改正のようなんだけど…
ん〜、相続税贈与税で、消費税に関係あるのって、どこでしょうか?

そこで通達を見てみると…

(課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額又は特別住宅資金非課税限度額の算定)

70の2-1の2 贈与により措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下70の2-14までにおいて「住宅取得等資金」という。)を取得した年分に係る同条第1項に規定する住宅資金非課税限度額(以下70の2-1の2において単に「非課税限度額」という。)又は特別住宅資金非課税限度額(以下70の2-1の2において単に「特別非課税限度額」という。)は、既に同項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、同条第2項第6号イ若しくはロに定める金額又は同項第7号イ若しくはロに定める金額から当該算入しなかった金額を控除して算定することに留意する。
 ただし、特別非課税限度額の算定にあたっては、平成28年9月30日平成31年3月31日までに同項第6号に規定する住宅用の家屋の同号に規定する新築等(以下「新築等」という。以下70の2-11までにおいて同じ。)に係る契約を締結して同条第1項の規定の適用を受けた非課税限度額は控除しないことに留意する。
 なお、贈与により取得した住宅取得等資金で同条第1項各号の新築等をした住宅用の家屋が、同条第2項第6号イ若しくはロ又は同項第7号イ若しくはロのいずれの場合に該当するかの判定は、当該新築等をした直後の住宅用の家屋がいずれの場合に該当するかにより行い、同項第6号イ若しくはロ又は同項第7号イ若しくはロに規定する「最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約」の判定は、同項第6号イ若しくはロ又は同項第7号イ若しくはロの区分ごとに行うことに留意する。(平24課資2-10追加、平27課資2-9改正)

(注)
1 同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金で同条第1項各号の新築等をした住宅用の家屋で同条第2項第6号イの場合に該当するものと同号ロの場合に該当するものがある場合には、特定受贈者ごとに同号イ又はロに定めるいずれか多い金額により非課税限度額を計算することに留意する。
 また、同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金で同条第1項各号の新築等をした住宅用の家屋で同条第2項第7号イの場合に該当するものと同号ロの場合に該当するものがある場合も同様であることに留意する。

2 同一年中に贈与により取得した住宅取得等資金について、同条第1項の規定の適用を受ける場合において、住宅用の家屋の新築等に係る2以上の契約(平成28年10月1日平成31年4月1日以後に締結をしたものに限る。)があり、同条第2項第6号に規定する住宅用の家屋に該当するものと同項第7号に規定する住宅用の家屋に該当するものがあるときには、特定受贈者ごとに非課税限度額又は特別非課税限度額のいずれか多い金額について贈与税の課税価格に算入しないこととなることに留意する。

ああ、そうか!住宅取得等資金の贈与税の非課税関連か!

この改正により、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用期限が平成33年12月31日まで延長され、非課税限度額に係る住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結期間が、次のようになったことにより、通達文中の日付けも変更となったのでした。

【改正後の非課税限度額に係る住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結期間】
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