「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨のご意見等をいただきました。
このような意見を受け、被相続人のマイナンバー記載は不要になったと、国税庁ホームページで明らかにされました。
確かに、近々相続が発生しそう?な人に
「ねぇ、申告に必要だから、マイナンバーを教えて」
とは、聞きづらいですよね。。。よく考えてみりゃ、そりゃそうだ

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http://blog.kimutax.com/souzoku-no-mynumber申告書に被相続人のマイナンバーは不要!【相続税】
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