キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


お勧めカテゴリ > マイナンバー  相続税贈与税 > 申告と納税

9月30日、国税庁ホームページ上に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」がアップされました。
相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について|相続税・贈与税・事業承継税制関連情報|国税庁

平成28年から始まったマイナンバー制度。相続税申告においても、平成28年1月1日以降にお亡くなりになった方の申告分から、申告書に、被相続人と相続人のマイナンバーを記載することとなっていました。

しかし

「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨のご意見等をいただきました。

このような意見を受け、被相続人のマイナンバー記載は不要になったと、国税庁ホームページで明らかにされました。

確かに、近々相続が発生しそう?な人に
「ねぇ、申告に必要だから、マイナンバーを教えて」
とは、聞きづらいですよね。。。よく考えてみりゃ、そりゃそうだ

※ブログランキングに参加しています!
きむカフェとは?  


コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット