https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。
申告書に被相続人のマイナンバーは不要!【相続税】
9月30日、国税庁ホームページ上に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」がアップされました。
平成28年から始まったマイナンバー制度。相続税申告においても、平成28年1月1日以降にお亡くなりになった方の申告分から、申告書に、被相続人と相続人のマイナンバーを記載することとなっていました。
しかし
平成28年から始まったマイナンバー制度。相続税申告においても、平成28年1月1日以降にお亡くなりになった方の申告分から、申告書に、被相続人と相続人のマイナンバーを記載することとなっていました。
しかし
「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨のご意見等をいただきました。
このような意見を受け、被相続人のマイナンバー記載は不要になったと、国税庁ホームページで明らかにされました。
確かに、近々相続が発生しそう?な人に
「ねぇ、申告に必要だから、マイナンバーを教えて」
とは、聞きづらいですよね。。。よく考えてみりゃ、そりゃそうだ
※ブログランキングに参加しています!
コメント