キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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7月8日、国税庁のホームページに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」がアップされました。
相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)|国税庁

相続税申告書を作成するに当たって、誤りやすい項目について事例形式で紹介したものです。どの事例も一問一答形式で、読みやすくまとまっています!

例をあげると…

(誤)孫養子を相続税の2割加算の対象としなかった。
 ↓
(正)孫養子(代襲相続人である孫養子を除く)は、一親等の血族に該当しますが、相続税の2割加算の対象となります。 

(誤)お墓の購入費用に係る借入金を、債務控除の対象とした。
 ↓
(正)お墓は相続税の非課税財産なので、それに紐づけされる借入(債務)は債務控除の対象にはなりません。

(誤)相続開始日に到達していない固定資産税と住民税の納税通知書は、債務控除の対象とはしませんでした。
 ↓
(正)相続発生日が固定資産税と住民税の納税義務の成立時期(1月1日)後であれば、債務控除の対象とすることができます。

などなど、過少申告になる事例だけでなく、3つ目のように納税義務者にとって「間違えると税額が過大になっちゃうよ〜」という事例もいくつか掲載されています。

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^) 2015-12-11 


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