7月8日、国税庁のホームページに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」がアップされました。
相続税申告書を作成するに当たって、誤りやすい項目について事例形式で紹介したものです。どの事例も一問一答形式で、読みやすくまとまっています!
例をあげると…
(誤)孫養子を相続税の2割加算の対象としなかった。
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(正)孫養子(代襲相続人である孫養子を除く)は、一親等の血族に該当しますが、相続税の2割加算の対象となります。
(誤)お墓の購入費用に係る借入金を、債務控除の対象とした。
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(正)お墓は相続税の非課税財産なので、それに紐づけされる借入(債務)は債務控除の対象にはなりません。
(誤)相続開始日に到達していない固定資産税と住民税の納税通知書は、債務控除の対象とはしませんでした。
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(正)相続発生日が固定資産税と住民税の納税義務の成立時期(1月1日)後であれば、債務控除の対象とすることができます。
などなど、過少申告になる事例だけでなく、3つ目のように納税義務者にとって「間違えると税額が過大になっちゃうよ〜」という事例もいくつか掲載されています。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/souzoku-ayamarijirei-h28【相続税】申告書作成時の誤りやすい事例集・平成28年版
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