4月12日、国税庁ホームページにて「消費税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年4月12日)」が掲載されました。
こちらのページにアップされている
別紙1(PDF/422KB)が基本通達の改正の新旧対照表で、
別紙2(PDF/484KB)は届出書等の様式の改正の新旧対照表です。
これらは高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例、不服申し立て制度の改正、非課税の範囲の改正、輸出物品販売場制度の見直し、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直し等が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものです。
なお、改正通達の適用時期は公表日以降となりますが、輸出物品販売場制度に関するものは、平成28年5月1日から、電気通信利用役務の提供に係る取扱いに関するものは平成29年1月1日からとなります。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/shouhizei-kihontsutatsu-20160412【国税庁】消費税法基本通達等を一部改正(高額特定資産ほか)
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