事業承継税制・金融支援の認定や報告等はこれまで各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になります。
これは1月31日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことによるものです。
平成29年4月1日からは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、経済産業大臣が行っていた認定((1)中小企業者の事業承継税制及び金融支援に係る認定、(2)経営の承継に関する指導及び助言)は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うことになります。

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http://blog.kimutax.com/shokei-Jan-31-20174月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります【事業承継】
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