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職務発明制度改正に関する照会・文書回答が、税法の総合問題みたいで面白い!【名古屋国税局】
2月2日、国税庁ホームページ上に“職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて(文書回答事例)(平成29年1月27日)”がアップされました。
ところでこれ、税務の頭の体操みたいで、めっちゃ面白くないですか?!
ところでこれ、税務の頭の体操みたいで、めっちゃ面白くないですか?!
照会の内容
職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入し、従業者等に相当の利益を各種補償金として支払う場合の課税関係を尋ねるもの。
背景
特許法改正前……従業者等に職務発明の権利が帰属するのが前提。使用者等が従業者等から権利を買い取る。
特許法改正後……契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ、原始的に使用者等に権利を帰属させることが可能に。この場合従業者等は「相当の利益」を受ける権利を有する。
利益を受ける従業者等の所得の区分は?
まず従来と違い、従業者等が使用者等に権利を譲り渡すわけではないので、譲渡所得にはならない。
給与所得というわけでもないし、一時所得にもならない
結果、雑所得扱いに。
給与所得というわけでもないし、一時所得にもならない
結果、雑所得扱いに。
源泉徴収について
特許権を持たない者に支払うことになるので、所得税法204条1項1号非該当で源泉徴収不要。
各種補償金を支払う使用者法人等の処理
出願補償金・登録補償金……特許権(無形固定資産)に準じて特許権の耐用年数(8年)で償却
実績補償金……費用収益対応で、収益計上時の損金。
譲渡補償金……同じく費用収益対応で、他者へ権利譲渡する時の損金。
消費税の課非
資産の譲渡等のどれにも当たらないので、各種補償金は課税対象外。
税法の総合力を試される、すごく面白い文書回答事例!!!
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