キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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1月16日、国税庁ホームページ上に「固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳の取扱い及び国庫補助金等の範囲について(文書回答事例)(平成28年12月19日)」がアップされました。

・倉庫業を営む法人が、A県B市に土地を取得し、その土地の上に自社倉庫(土地と倉庫で「本件倉庫等」)を建設し、平成29年3月末完成予定。

・本件倉庫における事業開始後、本件倉庫等の取得に要する経費の一部に充てるものとして、A県から補助金の交付を、B市から助成金の交付を受ける予定。

・A県から交付される補助金は、交付決定等の通知を受けた後、5年間で分割交付。B市から交付される助成金は、交付決定等の通知後、全額が一括で交付。

・本件補助金等の返還に関しては、一般的な条件が付されているのみなので、交付決定の通知があれば、まず返還を要しないことが確定したも同然。

そこで、本件倉庫等について、

1)B市から交付を受ける助成金は、「助成金」の名称ではあるものの、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する国庫補助金等に該当するかどうか。

2)国庫補助金等の圧縮記帳は、国庫補助金等の「交付を受けた事業年度」において適用できるが、A県の補助金は、5年間で分割して支払を受けることとなるものの、その交付決定等の通知を受けた日の属する事業年度において、その全額を圧縮記帳の対象としてよいか。

という内容の照会が寄せられたわけですが、その回答は、「照会者の見解のとおりで差し支えない」とのことでした。

1)については、「特定の事業を推進・助成するために、相当の反対給付を受けることなく、交付対象者に対して金銭を交付するものであること」から、法人税法第42条第1項に規定する地方公共団体の補助金、すなわち、国庫補助金等に該当すると考えられる、というのがポイントのようです。

2)については、分割だからといって支払を受けていない金額について圧縮記帳できないのであれば、「法人税法第42条の規定の趣旨・目的にも反する」というのがポイントです。

この回答が出たことについては、「そりゃそうだろ」ですが、この事前紹介者の「見解の内容及びその理由」を書いた方は(おそらく税理士)は、論旨の展開っぷりがみごとですね。

特に

法人税法第42条に規定する国庫補助金等の圧縮記帳は、交付を受けた国庫補助金等の額がそのまま課税の対象とされれば、その国庫補助金等によって取得等を予定された資産の取得資金が税の額だけ不足することになり、それだけ国庫補助金等の交付の目的が達成できないこととなるため、その調整のための課税の特例として設けられたものであると考えます。

これなんて、税理士試験の法人税の受験生は覚えておきましょうよ。
理論で圧縮記帳が出たら、最初にバシっと趣旨として書いちゃいましょう。配点つくと思いますよ。

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