4月26日、国税庁ホームページにて「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)が掲載されました。
これらの様式の改正は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)および行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)の施行等に伴うもので(※)、具体的には、次の様式が変わっています。
・不服申し立て等について(通知用)
・相続税の更正通知書(付表3)(通知用)
・贈与により取得された株式等の価額の調整計算についての通知書
・平成 年分特定路線価回答書
すべて税務署側が出す通知等の改正なので、私たちには関係なさそうに思えますが(^_^; 次のことは、アタマの片隅にとどめておきましょうね(゚∇^d)
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(※)税務署長が行った処分に不服がある場合には、納税者の選択により、税務署長などに対する「異議申立て」を行わずに、直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができることになり、「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変わりました。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/shisanzei-yoshiki-kaisei-20160324【国税庁】資産課税関係の申請、届出等の様式の一部改正(4/26)
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