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「私道の評価」と所長の教え
こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を、毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
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私道の評価を簡単に解説すると
・自宅へのアプローチにしか使えないなど、自分しか利用していない私道は、自用地として評価。
評価の概要はこのようになっています!
こんな話をすると、税理士って納税者を疑ってかかっているみたいですが、そうじゃないのですこれも納税者のためなんですよ。
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さて今日は、実務で私道の評価をするたび思い出す、税理士事務所勤務時代の所長の教えについてお話ししたいと思います。
相続税・財産評価の通達の一つ「私道の評価」。
資産評価は、なるべく低くなるほうがうれしいものです。
なぜかというと、相続税や贈与税は資産を評価した金額に率をかけて税額を計算するので、資産の評価が高くなればなるほど、相続税や贈与税の金額が高くなるからです。
従って、資産評価は、相続税・贈与税実務のキモ。 通達で細かく、その詳細を定めています。そのような財産評価の通達の一つに「私道の評価」があります。
なぜかというと、相続税や贈与税は資産を評価した金額に率をかけて税額を計算するので、資産の評価が高くなればなるほど、相続税や贈与税の金額が高くなるからです。
従って、資産評価は、相続税・贈与税実務のキモ。 通達で細かく、その詳細を定めています。そのような財産評価の通達の一つに「私道の評価」があります。
私道の評価を簡単に解説すると
・自宅へのアプローチにしか使えないなど、自分しか利用していない私道は、自用地として評価。
・袋路や通りぬけできない私道=特定の人しか使えない私道は、自用地の評価額の30%として評価。
・不特定多数の人が通行できる通りぬけできる私道は、公共性が高いから評価額はゼロ!
評価の概要はこのようになっています!
所長の言葉
さて、今から20年くらい前、私がまだ税理士事務所に勤務して修業中だったときのこと。
どういうシチュエーションからそういう話になったか覚えていないのですが、おそらく、相続税申告の打ち合わせの帰り道だったのではないでしょうか。所長が私に向かって、話を切り出しました。
どういうシチュエーションからそういう話になったか覚えていないのですが、おそらく、相続税申告の打ち合わせの帰り道だったのではないでしょうか。所長が私に向かって、話を切り出しました。
自分しか使っていなければ100%評価。限られた人たちだけの使用だったら60%評価(当時は改正前だったので、30%じゃなかったのです)。公道も同然だったらゼロ評価。木村くん、この評価のからくりを先に説明してから納税者に『で、あなたの私道はどうですか?』と聞いてみてごらん。きっと、ほとんどの人が『通りぬけできます』って言うから。
この言葉の2つの「真意」
この言葉、所長流の寓話だったんだと思います。
そして、何気に奥が深い言葉だと思うのです。それは2つの点からです。
まず、納税者に事実関係を聞き出すときは、質問の意図は後から説明した方がいい場合があるということを、この言葉は表していると思います。
人間は自分も含めて弱いものです。ついついに有利な方向へものごとを考えてしまいがちです(特にお金がからんでしまうと)。だから、正しい事実を把握するためにも、からくりはまずは伏せておいたほうが相手にウソをつかせないですむよということを、所長は伝えたかったんだと思います。
そしてもう1つ。納税者の言うことをうのみにはせず、現地主義に徹し、必ず自分の目で見て判断しなければならないということも、この言葉は教えてくれていると思います。
そうするのは「納税者のため」
こんな話をすると、税理士って納税者を疑ってかかっているみたいですが、そうじゃないのですこれも納税者のためなんですよ。
つまりは正しい納税に導き、重加算や最悪のケース(脱税)に陥らせないための納税者との接し方を、この「たとえばなし」をとおして、20年前、所長は教えてくれたのだと思っています。
色々、勤務時代の思い出はありますが
私の修行中のボス(所長)はかなり味わい深い、いい税理士だったと思います。
色々、勤務時代の思い出はありますが
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