3月31日、
国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(PDF/134KB)という告示が公表されました。
内容は何かというと、国税通則法施行規則第15条第1項の規定により、
個人番号(マイナンバー)の記載を要しない書類として国税庁長官が定める書類の一覧です。平成29年1月1日から適用するとのこと。
でもこれ、ぱっと見ただけじゃ、何の書類にマイナンバーの記載が必要ないのか、まったくわからないですよね。とりあえず一例までということで、所得税法がらみだけあげると、次のようなものがマイナンバー記載不要になるとのこと。
一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百条第二項の規定により提出する届出書
→所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
二 所得税法施行令第百六条第二項の規定により提出する届出書
→所得税の有価証券の評価方法の届出書
三 所得税法施行令第百二十三条第二項の規定により提出する届出書
→所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
四 所得税法施行令第百五十八条の規定により提出する書類
→退職給与規程に関する書類の提出
五 所得税法施行令第三百三十三条の規定により提出する届出書
→源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書
▼今回の分も含め、マイナンバーの記載を要しない書類の一覧については、こちらのページにまとめられています。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/no-mynumber-h28-3-31【国税庁】見直しによりマイナンバーの記載が不要となった書類一覧
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