さて、まだ「確定申告、終わってないよ〜」という方もいらっしゃることかと思います。そこで今日は期限内申告をあきらめないですむかもしれない、ちょっとした豆知識をお話しします。
まず、税務署持ちこみであれば、17時までに
ご存知、所得税の確定申告期限は3月15日です。
言うまでもなく、この日の17時までに税務署に申告書持っていけば、期限内申告になります。
でも、確定申告書を仕上げていて、17時をまわってしまって
「あぁ・・・もう間に合わない。今年は期限後申告だ」
と諦めたことはありませんか?
まだこの時点で諦めるのは早いです!
あと2回、チャンスはあるのです!
その日の夜遅くに申告書が出来上がった方は、e-Taxかゆうゆう窓口へ!
まず、e-Taxが利用できる環境にある方は、3月15日の24時までであれば、e-Taxで申告しましょう。もちろん期限内申告になります。
e-Taxが利用できない、という方は、紙の申告書を作成し、午前0時前までにゆうゆう窓口(時間外窓口)のある郵便局に行って、郵送で提出しましょう。3月15日の消印であれば、期限内申告になります。
念のため、簡易書留等で、申告期限日に確かに郵送した証拠を残しておきましょう。
ちなみに、ゆうゆう窓口も郵便局によっては、開設時間が24時間でないことがあります。最寄リの郵便局のゆうゆう窓口の営業時間は、まさかの時のために確認しておきましょうね!
日付を越え、16日の朝までに申告書が出来上がったという方の最終手段はコレ!
しかし・・・努力及ばず、時計の針が15日の24時を回ってしまった、という方。
まだまだ、諦めてはいけません!
朝までに申告書が出来上がったら、所轄の税務署に行って「時間外文書収受箱」に申告書を提出しましょう。
朝、税務署の職員さんが確認するまでに「時間外文書収受箱」に入っていたものは、前日に提出されたものとみなしてくれます。税務署に行かれたとき、探してみてくださいね。どこの税務署にも、入り口近くに銀色のポストのようなハコがあります。
ただ、税務署の職員さんが「時間外文書収受箱」を確認した後に投かんしたら、期限後申告になってしまいますよ…。



まとめ
3月15日の17時までに税務署に申告書を持ちこめなくても、24時までならe-Taxや郵送提出、翌日朝までなら「時間外文書収受箱」に提出すれば、期限内申告になります。
といいましても、お互いにあまりこのポストのお世話ならないよう、ゆとりをもって申告準備をするのが一番なのは言うまでもありません。
あと、郵送で提出する場合や夜間ポストに提出する場合には、申告書の控と一緒に返信用封筒を入れておきましょう。収受印が押された申告書に「期限内申告」のスタンプがあれば、まずはひと安心ですね。
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2015-12-11
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