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国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点【国税庁】
1月19日、国税庁ホームページにて「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」(PDF)が公表されました。
この資料は、国税分野におけるマイナンバー制度の導入に伴う各種様式の現時点での変更点(主要なもの)を取りまとめたものです。よく使う国税の申告書等で「マイナンバーを記載しなくてはいけないものって、何だろう?」という時に、ざっと見るのにいいですね。
なお、平成29年1月1日以後、マイナンバーの記載が不要とされた書類がいくつかあります。そういったものは当然、この資料から外れています。
所得税法関係
なお、平成29年1月1日以後、マイナンバーの記載が不要とされた書類がいくつかあります。そういったものは当然、この資料から外れています。
マイナンバーの記載が不要とされたものは、申告等の主たる手続とあわせて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類です。例えば、次のような書類が今年から提出する分はマイナンバー記載不要となっています。ごく一部ではありますが、ご参考まで。
所得税法関係
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出、変更届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 など。
消費税法関係
・消費税簡易課税制度選択届出書
・消費税課税期間特例選択・変更届出書 など。
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