キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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日刊 > 税務ニュース  お勧めカテゴリ > マイナンバー

1月4日、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」特設サイトの「法定調書に関するFAQ」が更新されました。

追加されたFAQはこの2つです。


証券・金融取引では、昨年(平成28年)以降、マイナンバーの告知が求められるはずだったところ、既存口座は3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中は、支払調書等にも番号記載は義務付けられません。

そして、その既存口座の顧客から、マイナンバーや法人番号の提供を受ける際には
・個人については、運転免許証等の身元確認書類
・法人については、登記事項証明書等の法人確認書類
は、必要ないよ!
といったことが、上記FAQのアンサーに書かれています。口座開設時に、住所等は適切な手続きで確認していますからね!

▼番号記載の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表はこちら。

この中でふつうの会社が作るものというと、「3 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」「7 配当等とみなす金額に関する支払調書」くらいでしょうか(まれに、8や9も)。

ところで「証券会社や金融機関がマイナンバーを集める」と聞き、ギョギョっと驚かれる方も多いかと思いますが、預貯金情報とマイナンバーの紐づけはまだ始まっていません。預貯金への付番は、まずは任意で2018年から開始される予定。その後2021年をめどに、義務化されると言われています。

う〜む。来年からか〜。
YUKI_kodomookane15144623_TP_V

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※私の2冊目の著書です。海を渡って韓国でも翻訳出版されました!現在、3冊目の著書を出すべく、準備中です。
  


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