ポイント1:生計が一であれば扶養の有無は問わない
自分の医療費だけでなく、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支出したものも、医療費控除の対象となる医療費に含めることができます。
たとえば共稼ぎ夫婦で配偶者が扶養家族ではない場合でも、その配偶者の医療費を支出した場合には、医療費控除の対象に含めることができます。
ポイント2:親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族
「親族」の範囲は、6親等内の血族・3親等内の姻族です。
ちなみに税法で「親族」という場合、これはみな共通です(もともとは民法のきまり)。
ポイント3:その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象
昨日のエントリーにも書きましたが、医療費は
その年の1月1日から12月31日の間に支払ったベースで、集計をしてください。
ポイント4:未払いはダメ
従って、診療を受けたり請求を受けたのがその年であっても、翌年支払った場合には、翌年の医療費控除の対象になります。
会計のような発生主義ではなく、医療費控除は現金主義なので、気をつけましょう。
ポイント5:傷病手当金や出産手当金は医療費から差し引かなくてよい
医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金(出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金)は、医療費を補てんすることを目的として支給されるものであり、その分医療費の負担を少なくしているわけですから、医療費から控除しなくてはなりません。
特に出産育児一時金の控除し忘れはよく見かけますので注意しましょう。
ところが似たような収入である傷病手当金や出産手当金は、医療費の支払いとは関係なく支払われるものですから、こちらは医療費から控除しなくてもいいのです。紛らわしいのでこれまた間違えやすいポイントです!
ポイント6:所得が少ない場合10万円以下でも医療費控除が受けられる
「医療費控除は、医療費が10万円を超えないと受けられない!」そう思っている方はとても多いです。
これは正しい、けれど、間違い。
というのは、所得が200万円未満の場合は、医療費が所得の5%を超えた場合、医療費控除の対象となるからです。
所得200万円未満とは給与ベースでいうと、年収311万6千円未満の方。これ未満の年収の方は、医療費が10万円以下でも控除を受けられる可能性があるということです。
ポイント7:医療費控除の限度額は200万円
医療費は10万円を超えれば、あとはいくらでも天井知らずで控除対象となるわけではありません。いくら医療費がかかっても、医療費控除の限度額は200万円になります。
ポイント8:医療費控除の付け忘れナンバーワンは交通費!
納税者の方の医療費控除の明細を見ていて、付け忘れナンバー1はなんといっても交通費!通院の交通費(電車、バス代)は医療費控除の対象になります。
医院への往復交通費×通院回数分は、しっかり控除の対象としましょう。レシートがなくても大丈夫です。
ただし、マイカーで通院したときのガソリン代・駐車代・高速代は、医療費控除の対象にはなりません。
ポイント9:医療費控除は勤務先での年末調整では行えない!確定申告が必要
年末調整の時期、医療費の領収証をどっさり会社の経理担当者につきつける人もときおりいらっしゃいますが、医療費控除は確定申告が必要な控除です。
他に、年末調整で控除できない所得控除というと、雑損控除、ふるさと納税などの寄附金控除があります。
ポイント10:共稼ぎの場合など所得の多い方が医療費控除を行った方が有利
医療費控除は、医療費を支払った人の控除とするのが大原則。
ただし、お財布が一緒で、負担者がどちらかはっきりとしていない医療費については、所得の多い人の医療費控除としたほうが納税者に有利になります(税率が大きく、その分、減税できる額が大きくなるから)。
ポイント11:還付申告は過去5年分できる
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
「うわ!昔の医療費のレシートがいっぱいでてきた!医療費控除すればよかった」
こんな場合でも、申告年度をご確認ください。給与所得者の方などでまだ確定申告をしていない方の場合は、5年以内であれば、まだ還付申告、間に合いますよ!
ポイント12:既に申告をしている場合は還付申告ではなく、更正の請求という手続を
ただし、既に確定申告書を提出している場合で、医療費を付け忘れた理由で再度申告し直ししたい場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きをすることになります。
この手続の期限は、申告期限から5年以内に行う必要があります。ただし、税制改正があった関係で、平成22年分の所得税については申告期限から1年以内が更正の請求の期限です。
ですから平成22年分については、還付申告も更正の請求も、もう間に合わないということですね。
ブログランキングに参加しています!
コメント