申告・納付等の期限延長の手続きや、
「帳簿書類が滅失してしまったら?」
4月18日以降の熊本国税局管内において、停電等により窓口業務が制限されている税務署は阿蘇税務署のみです。ただし、阿蘇署へ相談等がある場合は、ふつうに署へ電話をすれば電話相談センターに自動転送され、対応は可能とのこと。
(4)
「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/162KB)
「災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することが困難なこと」の要件に該当する方は、既に所得税の振替納税が済んでいる場合でも、納税の猶予として、一旦その納税額を還付できる場合がありますので、税務署へご相談ください。
また、熊本県内に納税地を有する方は、平成28年 4月25日に予定されている消費税の振替納税については、一旦中止されるそうです。新しい振替日については、今後、被災された方々の状況に十分配慮して検討するとのこと。
(5)
熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について(PDF/91KB)
熊本県に納税地を有する納税者の方は、4月14日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなりました。申告・納付等の期限をいつまで延長するかは、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとのこと。
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平成28年熊本地震に伴う熊本県における国税の申告期限等の延長について(PDF/74KB)
(5)の国税庁告示です。なお、熊本県外の納税者の方は、今のところ自動的に申告・納付期限は延長されていませんが、災害により被害を受けている場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申
告・納付等の期限を延長することが可能です。該当される方は、落ち着かれましたら是非、税務署へご相談を!
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http://blog.kimutax.com/kumamoto-saigai-topics【国税庁】「平成28年熊本地震に関するお知らせ」のページ
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