満65歳以上の方も雇用保険に新規加入できることに!
暮れも押し迫ってきましたが、今年のうちは満65歳以上の方を雇用した場合、雇用保険の新規加入は認められていません。
ところが昨今、働く高齢者が増加している背景を踏まえ、また、国も高齢者が働くことを後押しする趣旨から、平成29年1月より、満65歳以上の方でも、新規で雇用保険に加入できるようになります。
改めて、雇用保険とは?
ここで改めて雇用保険の意味のおさらいです。
雇用保険の目的は、失業した労働者の所得保障(失業給付)や、再就職の支援などです。労災保険と合わせて労働保険とも呼ばれていますね。
そして、雇用保険が適用されるのは、原則として適用要件に該当する全従業員です。
【適用要件】
・1週間の所定労働時間で20時間以上
・31日以上にわたって雇用される見込みがある
今年(平成28年)の12月末までは、満65歳以上の方を雇用した場合、この適用要件に合致していても、雇用保険の新規加入は認められていませんでした。ところが、平成29年1月1日からは、ハローワークに資格取得届(雇用保険被保険者資格取得届)を提出すれば、雇用保険に加入できるようになるというわけです。
既に雇用している65歳以上の従業員はどうなるの?
既に雇用している65歳以上の従業員については、資格取得届の届出が必要な場合と不要な場合があります。
「高年齢継続被保険者」は届出不要!
平成28年12月末日までに雇用している「高年齢継続被保険者」(65歳になる前日から引き続き雇用されている従業員)について、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合には、平成29年1月1日をもって、高年齢継続被保険者から高年齢被保険者に自動的に切り変わるため、資格取得届の提出は不要です。
届出が必要な場合
平成28年12月末日までに、雇用保険の適用要件を満たした65歳以上の従業員を新たに雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合には、
資格取得届の提出が必要になります。つまり、雇用された時点で65歳以上のため、平成28年12月末日までは雇用保険に加入できなかった人は、届出が必要になります。
この場合、届出の期限は平成29年3月31日までとなります。
雇用保険料はどうなるの?
65歳以上の従業員が雇用保険に新規加入した場合も、もちろん雇用保険料は発生します。ただし、平成32年(2020年)3月までは免除されます。つまり、平成32年度(平成32年4月)から、雇用保険料を徴収するようになるということ。
ちなみに雇用保険料率は、他の被保険者と同じで、特別に料率が低くなったり高くなったりはしません。
また、これまで満64歳の従業員に関しては、雇用保険料が免除されていましたが、平成29年1月1日からは、その制度も廃止となります。 ただしこちらも、経過措置として、平成32年(2020年)3月まで 保険料が免除されます。
まとめ
平成29年1月1日以降、65歳以上の従業員が雇用保険に加入できるようになります(高年齢被保険者)。ただし、高年齢被保険者の雇用保険料の徴収は、平成31年度(平成32年3月まで)まで免除されます。
これから新規で満65歳以上の従業員を雇用する場合、雇用保険の加入手続きを忘れないよう、気を付けましょう。
また、平成29年1月1日以降継続して満65歳以上の従業員を雇用している場合には、雇用保険の加入手続きが必要になる場合があります。

※昨年の12/11に私の2冊目の著書が発売されました!書店などで見かけましたら、手に取ってちらっと読んで頂けるだけでも相当嬉しいです
コメント