12月22日、国税庁ホームページ上に「
ドバイ・アブダビへの酒類輸出規制緩和について」がアップされました。
東京電力福島第一原子力発電所の事故発生に伴い、ドバイ及びアブダビに日本産酒類を輸出する場合には、相手の求めにより規制がなされていました。が、この11月13日より、その規制が緩和されたのだそうです。
とはいえ、緩和後も
・平成23年3月11日より前に製造(加工)されたものであることの証明書
・福島県、群馬県、栃木県、宮城県及び岩手県(指定県)以外の都道府県で製造(産出)された酒類であり、かつ、その原料についても考慮した結果、ドバイ・アブダビの要求する基準を満たしていることの証明書
の添付は必要とのこと。「平成23年3月11日より前に製造(加工)されたものであること」という部分を読むと、胸が痛みますね。この証明書は、所管する広域運営中心署を通じて国税局酒税課等に申請することより、発行されます。
また、上記の指定県において製造(産出)された酒類をドバイ・アブダビに輸出する場合には、ドバイ・アブダビの登録検査機関による放射性物質検査結果報告書の提出が必要になります。
というわけで、緩和されたと言っても、まだまだ規制のハードルは高い印象です。
※3.11後、ドバイ・アブダビへ輸出される食品等(酒類を含む)については、日本の所管当局が発行する証明書等の添付が必要になりました。酒類については国税局が対応しているので、このような「お知らせ」が国税庁ホームページで公表されるのは、そのためです。
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