7月11日、国税庁ホームページ上に
「仏領ポリネシアに輸出する日本産酒類の規制の解除について」がアップされました。
東京電力福島第一原子力発電所の事故発生に伴い、仏領ポリネシアに日本産酒類を輸出する場合には、全ての酒類に対し、
・12都県産(福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県)の酒類については放射性物質検査証明書
・その他の道府県産の酒類については産地証明書
・震災より前に製造したものについては製造日の証明書
の添付が求められていましたが、輸入規制の改正により、平成28年6月30日(木)以降、酒類に対する全ての証明書の添付が不要となったとのことです。
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