消費税増税再延期の法律が成立したことに伴い、軽減税率制度に関する取扱通達が改正されました。
変更点のほとんどは、軽減税率制度の開始時期等が2年半ズレたことによるものですが、売上・仕入税額の計算の特例について、中小事業者だけの措置になったことも見逃せないポイントです。
【消費税率の引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されたことに伴う改正点】
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/keigenzeiritsu-tsutatsu-kaisei軽減税率制度に関する取扱通達が改正されました【国税庁】
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