通達では、食品の範囲から「食べられるとしても除かれるもの」を定義していたり(工業用原材料として取引される塩や、観賞用・栽培用の食物やその種子)、飲食料品のラッピングの取り扱い、自動販売機による食品の譲渡の扱いなど、馴染みやすい事例について比較的平易な文書で書かれていますから、食料品を扱われる事業者の方は、まずは一読しておくことをおすすめします。
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きむカフェとは?
※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
2015-12-11
http://blog.kimutax.com/keigenzeiritsu-tsutatsu【国税庁】軽減税率制度に関する取扱通達〜読みやすいですよ!
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