消費税増税再延期の法律が成立したことに伴い、消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式が改正されました。
変更の内容ですが、
昨日お知らせした通達と同じく
1)軽減税率制度の開始時期等が2年半ズレたことによる適用年度部分の変更
2)売上・仕入税額の計算の特例について、中小事業者だけの措置になったことによる様式の変更
です。
2)ですが、改正前は「消費税簡易課税制度を準用する旨の届出書」など、中小事業者以外の事業者(基準期間の課税売上高が5千万円を超える事業者用)用の様式があったところ、改正後はそれがごっそりなくなりましたので、様式の体系がシンプルになった印象。
そして、実は通達や様式そのものの変更以外に、新旧対照表で、ちょっと気になった変更点がありました。それは…
(改正前)平成29年4月1日から消費税の軽減税率制度が導入されることに伴い、消費税に関する申告書等の様式を定めるものである。
(改正後) 平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されることに伴い、消費税に関する申告書等の様式を定めるものである。
導入から実施へ。なんでしょうねこの違い。
財務省の
「消費税増税、次はダラダラ延長しないでくださいよ。確実に実施してもらいますからね。再々延期はありえませんよ」
という意地の現れでしょうかね?
※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
2015-12-11
http://blog.kimutax.com/keigenzeiritsu-format-kaisei軽減税率制度に関する様式が改正されました 〜そして気になる「導入」から「実施」へ【国税庁】
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