キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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日刊 > 税務ニュース  消費税・地方消費税 > 軽減税率

消費税増税再延期の法律が成立したことに伴い、消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式が改正されました。

変更の内容ですが、昨日お知らせした通達と同じく
1)軽減税率制度の開始時期等が2年半ズレたことによる適用年度部分の変更
2)売上・仕入税額の計算の特例について、中小事業者だけの措置になったことによる様式の変更
です。

2)ですが、改正前は「消費税簡易課税制度を準用する旨の届出書」など、中小事業者以外の事業者(基準期間の課税売上高が5千万円を超える事業者用)用の様式があったところ、改正後はそれがごっそりなくなりましたので、様式の体系がシンプルになった印象。

そして、実は通達や様式そのものの変更以外に、新旧対照表で、ちょっと気になった変更点がありました。それは…

(改正前)平成29年4月1日から消費税の軽減税率制度が導入されることに伴い、消費税に関する申告書等の様式を定めるものである。
(改正後) 平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されることに伴い、消費税に関する申告書等の様式を定めるものである。

導入から実施へ。なんでしょうねこの違い。

財務省の
「消費税増税、次はダラダラ延長しないでくださいよ。確実に実施してもらいますからね。再々延期はありえませんよ」
という意地の現れでしょうかね? 

※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^) 2015-12-11 


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