4月22日、国税庁ホームページにて“「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年4月1日)”が公表されました。
(1)平成28年度税制改正により、高等学校・大学等の生徒又は学生で、経済的理由により修学に困難がある者に対して無利息その他一定の条件で行われる電源開発促進税(文部科学大臣の確認を受けたものに限る)に係る消費貸借契約書のうち、平成 28 年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成されるものには印紙税を課さないこととされました。
(2)通達の改正も、その所要の整備を図るものです。
(3)電源開発促進税法取扱通達は、電気事業法等の一部を改正する法律により電源開発促進税が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものです。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/kansetsu-sochiho-kaisei-160401【国税庁】学資資金の貸付けに係る印紙税の非課税や、電源開発促進税に関する通達の改正(4/22)
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