キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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お勧めカテゴリ > マイナンバー  お勧めカテゴリ > 確定申告

12月9日、国税庁ホームページに、平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の様式がアップされました。
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁

申告書A【平成28年分以降用】(PDF/658KB)
申告書B【平成28年分以降用】(PDF/900KB)
(申告書Aは、所得の種類が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、 配当所得、一時所得のみで、なおかつ予定納税のない方用の、いわば確定申告書の簡易フォーマット。)

いずれも大きな変更点としては、申告書を提出する本人と、その扶養家族や事業専従者のマイナンバー記入欄が増えていること。

▼第一表のココに注目
27

▼第一表の申告する人の個人番号記載欄
27

▼第二表はココに注目
55

▼扶養家族・事業専従者のマイナンバーを記載することに
45

01

22

あと、平成28年分の確定申告書から、マイナンバー確認のための「本人確認書類」の写しを添付することになります。本人確認書類は、申告する人の分だけで、扶養家族・事業専従者の分は必要ナシ。

16

本人確認書類の写しを添付し忘れた場合は、番号法により、申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載が無かったものとして取扱われ、記載されたマイナンバー自体も収集されません。

ただし、
申告書は有効なものとして受理されます。確定申告書を税務署で提出するときなど、本人確認の書類を忘れてしまった時に、この知識覚えておくと役に立つかも…(ボソッ)。

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