11月16日、国税庁ホームページ上に、「
平成27事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(平成28年11月)」(PDF)がアップされました。
国税庁では、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換の積極的な実施に努めています。このレポート(プレスリリース)は、昨年度のその情報交換の状況等をまとめたものです。
租税条約等に基づく情報交換には「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」、「自動的情報交換」の3つの類型があり、レポート内にはそれぞれの情報交換の活用例が書いてあるのですが、それを読んでみると興味深いですよ。
たとえば
【国税庁から外国税務当局に対して自発的に情報提供をした例】内国法人の代表者が、C国に所在する法人Dから輸入した商品の仕入代金の一部を、C国に出張した際に現金で支払っており、法人Dにおいて現金支払分の売上げの計上漏れが想定されたことから、この事実をC国の税務当局に提供した。
これ、逆のケースもあり得るということです。外国の会社から現金で売上げ代金を貰っても
「日本の税務当局にバレないんじゃないか…」
と、魔が差すようなことなどありませんように!情報は、外国から日本の税務当局にも提供される、ということです。
もひとつ
「自動的情報交換」により国税庁がE国の税務当局から入手した海外金融機関からの受取利子に関する資料を基に、日本の居住者Fの申告内容を確認したところ、E国のG銀行に預け入れた預金に係る利息が申告されていなかったことから、これを課税した。
「え!海外口座の預金利息は、申告しなきゃいけないの?」
と、びっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、海外金融機関の受取利息は 「利子所得」として申告が必要となります。日本の金融機関の預金利息は源泉分離課税で税務申告不用なので、申告を失念してしまいやすいところです。ご注意を!
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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
2015-12-11
http://blog.kimutax.com/kaigai-interest-tax海外口座の利子、申告してる? 〜「租税条約等に基づく情報交換事績」の「活用例」が面白い!
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