こちらは不動産や株式を譲渡した(する予定)の納税者の方向けに、この平成28年1月1日(一部の改正は4月1日)から改正された以下の項目について、まとめたものです。該当する方は、ぜひ上記リンクのリーフレットをご確認下さい。
【不動産の譲渡等】
・被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)の特例の創設(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡)
・換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の一部改正(平成28年4月1日より)
・債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の一部改正(平成28年4月1日より)、及び同特例の適用期限延長(平成31年3月31日まで)
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用期限延長(平成29年12月31日まで)
・収用交換等の場合の5,000万円特別控除等について、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業のために買い取られる土地等であることにつき、国土交通大臣等の証明を受ける期限が平成31年3月31日まで3年延長
・特定の事業用資産の買換え等の場合の課税の特例について、被災区域である土地等又はその土地の区域内にある建物等若しくは構築物からの買換えに係る買換資産を一定の資産に限定した上で(平成28年4月1日より)、その適用期限を平成33年3月31日まで5年延長
【株式等の譲渡】
・国外転出時課税制度に関する改正(平成28年1月1日より)
・非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA)」に係る非課税適用確認書の交付申請書について、平成30年以後の勘定設定期間に係るものについては、基準日における国内の住所の記載及びその住所を証する書類の添付が不要に
・上記に伴い、平成30年以後の勘定設定期間は、平成30年1月1日から平成35年12月31日までに
・エンジェル税制(『特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等』及び『特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等』)の適用対象となる株式の範囲から、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式を除外(平成28年3月31日までの払込みにより取得した株式については、従前のとおり適用対象)
※ブログランキングに参加しています!
コメント