この趣旨説明って、読むと法令通達の理解もすすみますし、けっこう実務にも役立ちます!
今回の趣旨説明の中でいうと、特に平成28年度税制改正で創設された「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(※)」関連の趣旨説明は、実際に申告する事例も増えそうだから、しっかり読み込んでおきたいところです。
※相続後空き家が放置され、その結果周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防止する観点から、相続に由来する古い空き家及びその敷地の有効活用を促進することにより空き家の発生を抑制するため、平成28年度税制改正により、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/joto-sanrin-20161013租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱通達、改正の趣旨説明【国税庁】
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