平成28年10月17日、国税庁ホームページ上に「『組織再編税制』に関する事前照会について(Q&A)」がアップされました。
Q&Aは
「組織再編税制に関する事前照会を行いたいのですが、どのような手順で照会を行えばよいのですか?」
「組織再編税制に関する事前照会に当たっては、どのような資料を用意する必要がありますか?」
など、全部で7つです。
※申告期限前の取引について国税の税務上の判断に迷うときには、所轄税務署の担当部門を受付窓口として、事前照会を行うことができますが、その取引が組織再編税制、再建支援等及び特定調停(債権放棄等に係るもの)に関するものである場合には、各国税局の審理課(審理官)が窓口になります。
※ブログランキングに参加しています!
きむカフェとは?
http://blog.kimutax.com/jizenshokai-saikenshien「組織再編税制」に関する事前照会について(Q&A)がアップされました(10/17)【国税庁】
コメント