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消費税増税延期で、自動車取得税・地方法人特別税の廃止も延期【地方税法】
3月8日付のインターネット版官報で「地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(総務省令第9号)」が公布されました。
消費税の増税延期(H29.4.1→H31.10.1)に伴う
・自動車取得税の廃止と、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期延期
・地方法人特別税の廃止延期
に対応した所要の規定の整備が、今回の改正の内容です。
に対応した所要の規定の整備が、今回の改正の内容です。
改正の概要
新旧対照表
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000155912
消費税の増税の延期に伴い、玉突き状態で色々なところを変えなくてはいけないのです
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