「移転価格税制に関する事前確認の申出について」が改訂されました。
合わせて、移転価格税制に関する事前確認について、「よくあるご質問とその回答」も改訂されています。
なお、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の計算にあたって、
恒久的施設とその本店等との間の内部取引についても事前確認の対象となる予定で、その申出期限は確認対象初年度開始の日までとする予定ですが、平成28年4月1日から平成29年6月30日までの間に開始する確認対象初年度に係る事前確認については、その申出期限を、外国法人の恒久的施設とその本店等との間の内部取引を事前確認の対象とすることを定めた事務運営指針が発遣されてから約1年後とする経過措置を設ける予定、とのことです。
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移転価格税制は、海外グループ会社との取引価格の操作を通じて海外に所得が移転することを防ぐため、グループ会社以外の類似取引(独立企業間価格)を参考にして税金額を計算するという税制です。
ただしこの税制が発動されてしまうと企業側の税務リスクが非常に高いため、そこで国税側は、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局がその合理性を検証し確認を与えた場合には、納税者がその内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税は行わないという事前確認制度を設けています。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/itenkakakuzeisei-jizenkakunin【国税庁】「移転価格税制に関する事前確認の申出について」他の改訂(3/28)
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