キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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日刊 > 税務ニュース  所得税 > 医療費控除

9月8日、国税庁ホームページにて、多くの人に影響のあるお知らせが公表されました。
平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(PDF)
(ご参考)平成 年分 医療費控除に関する明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(※掲載日現在におけるイメージ)(PDF)

簡単に言うと、来年行う平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」を添付すれば、領収書を提出しなくてもよくなります

おお!これは朗報!・・・と思いますか?
私は次の2つの点で、手放しで朗報とは言えないかと…。

「医療費控除の明細書」をきちんと書かねばならない!


必ずしも朗報とは言えない理由のまず1つ目は、今まではけっこうアバウトな書き方でも許されていた「医療費控除の明細書」をきちんと書くことが要求されること。

▼医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を集計して、きっちり書かねばなりません。
KIM blog-1 170914
(国税庁資料より)

ただし、健保組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知を添付すると、明細の記入は省略できるんですって!

今まで医療費通知は、確認したら捨てていた方も多いかと思いますが、これからは確定申告のためにも保存しておいたほうが良さそうです。

医療費の領収書は5年間自宅に保存!


必ずしも朗報とは言えない理由の2つ目ですが、領収証を提出しない場合は、医療費の領収書を5年間保存する必要があります。

事業所得者などは、経費の領収証等と一緒に保管すれば良いのですが、サラリーマンの方など今まで領収証等を保管するという習慣が無かった方は、うっかり紛失してしまいそうですよね。気をつけましょう。

3年後には完全に「医療費控除明細書添付」に以降!そのワケは…


▼最後に、このPDFにひっそり書かれていることなのですが…
KIM blog-2 170914
(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は定時によることもできます
言い変えれば、平成32年からは、完全に「医療費明細書提出、領収書は自分で保存」形式になるということです。

税務署の書庫はペーパーレスになるけれど、そのしわ寄せが納税者にくるような気が…。

つまりはこれって、まずは医療費控除を足がかりに、納税者に
「医療費の領収書を5年も持っているのイヤだよね?ね?」
と、マイナンバーカードに集積された医療費のデータを利用して申告することを促し、マイナンバーカード普及の布石にしようとしているんでしょうね。

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