いよいよ来月から確定申告の受付が開始となります。私も時節柄、確定申告がらみの相談・質問を受けることが多くなってきました。そこでこれからしばらくは、1日1つ確定申告に絡んだエントリーをアップしたいと思います。
「これは申告の対象?」悩みナンバー1・保険金収入
いつもの年にはない収入があった方は、
「これって、税金がかかる?かからないの?」
と不安に思われることが多いかと思います。
そんな収入の中の代表格は「保険金収入」ではないでしょうか
この「保険金収入」、一筋縄ではいかない
というのも、保険金や給付金は、いろいろ種類がある上に、契約者・被保険者・受取人が誰かで、課される税金が変わってくるからです。
そのせいで、保険金に対する税金は、一筋縄ではいかない、たいへんわかりづらいものとなっています。そこで今回は、保険金収入と税金の関係をまとめてみました。
「保険料を払った人」と「保険金を受け取った人」が誰かで考えるのがポイント
まず考え方の基本ですが、保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合には、保険金収入には所得税が課されます。そしてこの場合に、保険金の受取方法(一度に受け取るか、年金で受け取るか)により、一時所得扱い(一度に受け取る場合)になるか、雑所得扱い(年金で受け取る場合)になるか、分かれることになります。
保険料負担者と保険金受取人が異なる場合には、保険金収入を得た方に贈与税が課税されます。これはなんとなく理解できますよね。保険料を別な人が負担してくれていたら、それは保険金受取人への「ギフト」なわけですから。
死亡保険金については、保険料負担者と被保険者が同一人の場合——つまり、被相続人が
「自分が死んだ後に保険金がおりるようにしておいてあげよう」
と保険をかけていた場合には、保険金には相続税が課されることになります。
(ただし法定相続人の数×500万円の非課税枠があります)
以上が大まかな考え方。
あとは非課税のものや金融類似商品があります。
まとめ
これらを表にまとめてみました。ただ、保険金の種類は色々ありますし受け取り方のバリエーションもあるので、これでも全部の保険のケースはカバーしきれていません。

保険金が振り込まれたときの通知書等に、いちおう課税の取り扱いが書いてあるのですが、それも一般の方にとってはやや難しい表現で書かれているなぁと、いつも感じています。
なので、判断に自信がないときは、保険会社の方や税理士にご確認をされることをおすすめします。
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