1月23日、
国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト・公益法人informationより。
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「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」に係る平成29年度の申請受付が開始されました
平成28年度税制改正で、公益法人・学校法人等が実施する、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対する無利息等の条件で行われる奨学金貸与事業について、借用証書等の印紙税を非課税とする措置が創設されました。
今回のこのインフォメーションは、この税制措置に関して、貸与側の平成29年度の申請受付の開始を告知するものです。
なお、この非課税措置は、今のところ平成31年3月31日までの間の時限立法です。
ちなみに、非課税でない場合には、次の印紙税が金銭消費貸借契約書に課されることになります。
金額の記載がないもの又は10万円以下のもの・・・200円
10万円を超え50万円以下のもの・・・400円
50万円を超え100万円以下のもの・・・1,000円
100万円を超え500万円以下のもの・・・2,000円
これくらい時限立法で非課税にするのでなしに、恒久的に非課税にしてやってや〜
【ご参考】
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http://blog.kimutax.com/inshi-hikazei-shogakukin奨学金の契約書の印紙税非課税措置 〜H29年度申請受付開始
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