照会にある「HBOC」とは、遺伝子に生まれつきの病的変異があり、乳がんまたは卵巣がんを発症しやすい遺伝性疾患のこと。遺伝子検査によりHBOCと診断された場合、がんを発症していない乳房切除手術または両側卵巣卵管切除手術を受けることで、がんを発症するリスクをほぼ確実に減少させることが可能ですが、その場合の手術費用は自費診療(高額)になります。
そこで、
HBOCの遺伝子診断費用、がんを発症してない段階での手術費用が医療費控除の対象となるかが、照会の論点でした。
照会に対する回答
「本件手術は、HBOCの治療の一環として行われるものと認められることから、その費用について医師による診療又は治療の対価として、医療費控除の対象として差し支えないと考えます。」
「本件遺伝子検査等の結果、HBOCであることが判明し、本件手術が行われる場合には、(略)医療費控除の対象として差し支えないと考えます。」
という照会者の見解に対し、大阪国税局は「差し支えない」との文書回答を公表しました。