次の手続について、平成29年1月4日(水)から添付書類のイメージデータ(PDF形式)の受付が開始されます。
【申告手続】
・所得税
・贈与税
【申請・届出等手続】
・所得税関係
・消費税(個人)関係
・贈与税関係
・相続税関係
・電子帳簿保存法関係(個人)
イメージデータで提出が可能な添付書類一覧の詳細は
こちらですが、各手続き別のリンクと、イメージデータでの添付が可能になる代表的な書類の例を書いておきますね。
住宅ローン減税適用初年度の申告時や、分離譲渡所得の特例を受ける際の、登記事項証明書や、売買契約書の写しなどがイメージデータで提出可能に。
贈与税の配偶者控除の適用を受ける際の、戸籍の謄本、戸籍の附票の写し、登記事項証明書などがイメージデータで提出可能に。
相続税や贈与税の更正の請求をする際の、更正の請求の理由となった事実を証明する書類などがイメージデータで提出可能に。
国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請をする際の、承認を受けようとする国税関係書類・帳簿の作成等を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類などがイメージデータで提出可能に。
【注意】イメージデータで送信した添付書類は、送信後も捨てちゃダメですよ!法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(登記事項証明書など)については、申告に係る添付書類は法定申告期限から5年間(贈与税の申告は6年間)、申請・届出等に係る添付書類は提出した日から5年間、保存しておく必要があります。

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
2015-12-11
http://blog.kimutax.com/imagedata_kakudaiイメージデータにより提出可能になる添付書類の範囲が拡大されます(来年1月4日から)【e-Tax】
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