キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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12月26日、国税庁「法人番号に関するFAQ」が更新されました。

更新された部分を抜き書きしておきますね。

法人番号の通知

法人番号の公表

その他

個人的に注目すべきはQ10-2だと思っています。法人番号は公表されるもので、使途も自由とされていますが、今一つその利用法が想像しにくかったところ、今回このQAで

国税庁を国連及び国際標準化機構(ISO)へ発番機関として登録したことで、国税庁に付与された発番機関コードと法人番号を組み合わせることにより、法人番号が電子商取引や電子タグを利用した物流等において、国内のみならず国際的にも、唯一無二の企業コードとして利用可能となりました(※)。

電子商取引における企業コードを、個々のグループや業種ごとに独自に設定・使用している場合、グループ外取引などに際して、その読替えに負担が生じることになりますが、発番機関コードと組み合わせた法人番号を共通の企業コードとして使用することで、グローバルな電子商取引においても、読替えなしにスムーズに取引ができるようになります。

取得費用や特段の手続も要することなく利用することができるため、国際的な電子商取引への参入や電子タグを利用した物流への参加がしやすくなると考えています。

と、法人番号の具体的な「可能性」が見えたことが非常に興味深かったです。

C00286-004G

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