国税庁ホームページにおいて、“「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)”が公表されました。
その内容は、といいますと…
国内に恒久的施設(PE)を有する外国法人又は非居住者が
・「源泉徴収の免除申請書」を所轄税務署長に交付申請し
・免除証明書の交付を受け
・非居住者がその支払者に免除証明書を提示
した場合には、その外国法人等に対する一定の支払については、源泉徴収を要しない(免除)こととなります。
この免除制度の対処となる特定の国内源泉所得について、平成28年4月1日以後の支払より(非居住者については平成29年1月1日以後の支払いより)、改正がなされています。源泉徴収免除制度の対象となる特定の国内源泉所得については、外国法人又は非居住者の恒久的施設に帰せられる国内源泉所得となりました。
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これに伴い
・外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請書
・外国法人に対する源泉徴収の免除証明書
などの
様式が一部改正されています。
冒頭のページは、それをお知らせするものです。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/hojin-kaisei-160308【国税庁】様式(外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付申請書ほか)の改正(3/22)
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