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「歩道状空地」をめぐる最高裁判示〜不動産オーナーのみなさん、他人ごとではないかも…よ?!
7月24日、国税庁ホームページ上に、“財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて”がアップされました。
今日はこの内容について、解説いたします!
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※私の2冊目の著書です。ありがたいことに、韓国でも翻訳出版されました!2/11にはオーディオブックも出ました。今年は3冊目の著書を出すべく、準備中です。
今日はこの内容について、解説いたします!
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「歩道状空地」とは?
まず、「歩道状空地」って何なのでしょう?
大規模の集合住宅の建築などの土地開発が行われる際、開発許可、あるいは、容積率や建ぺい率等の緩和の条件として、自治体の求めに応じ、道路に接する自己所有の宅地の一部について、一般の人々が自由に通行できるような区域をもうけることがあります。
この自由に通行できるよう設定された区域のことを「歩道状空地」といいます。
裁判で何が争われたの?
実はこの「歩道状空地」の評価について、納税者が税務署と裁判で争った事例があり、この2月28日、最高裁の判示がなされました。
もともと納税者は、相続財産である歩道状空地について、「私道の用に供されている宅地」として相続税の申告をしていました。
「私道の用に供されている宅地」であれば、評価額は自用地の評価額×30%ですみます。さらにその私道が不特定多数の者の通行の用に供されていれば、評価額はゼロです。
ところが税務署から、貸家建付地として評価すべきであるとして更正処分等を受けたのですね。そこで処分等の取消しを求め、裁判で争っていたのです。
というのも、貸家建付地となると評価額は自用地の評価額の80%前後ですからね。その差は大きい!
最高裁の判断は?
確かに今までは、歩道状空地が不特定多数の者が通行する私道の用に供され、評価額がゼロとなるケースは、かなり限定されると解釈されていました。
ところが、このたび最高裁は、不特定多数の者が通行する私道として減額できるかどうかの判断は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、宅地との位置関係・形状等や道路としての利用状況を踏まえ、道路以外の用途への転用の難易度などを考慮し
「宅地の客観的交換価値がどの程度低下しているかを考慮して判定するように」
との判示を下したのです!
ということで、結果として納税者が勝ちました…。めでたし、めでたし。で、この話は終わりません。
「宅地の客観的交換価値がどの程度低下しているかを考慮して判定するように」
との判示を下したのです!
ということで、結果として納税者が勝ちました…。めでたし、めでたし。で、この話は終わりません。
私たちにも影響アリ?
もしもこれを読んでいるアナタが、過去の相続税・贈与税の申告で
「歩道状空地を貸家建付地で評価していたよ!これならウチもゼロ評価でもいけたんじゃないの?」
と思い当たるフシがあるならば、税金を納めすぎになっている可能性があります。
そして、この最高裁の判示は、過去に遡って適用されるので、場合によっては、更正の請求をすることにより納めすぎになっている相続税等の還付を受けることができます。ただし、法定申告期限等から5年(贈与税の場合は6年)を経過している場合には還付を受けることはできません。
思い当たるフシのある方は、急いでご確認を!
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