10月18日、国税庁ホームページにおいて、“
公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付について” が掲載されました。
この調査は、中小企業や小規模事業者、個人事業主が、取引先事業者から、消費税の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けていないかの実態を把握し、問題のある行為の是正につなげるためのものです。
なお、調査票の送付は
・東京国税局・大阪国税局・福岡国税局・熊本国税局・沖縄国税事務所管内の税務署・・・平成29年10月18日(水)及び10月27日(金)
・札幌国税局・仙台国税局・関東信越国税局・金沢国税局・名古屋国税局・広島国税局・高松国税局管内の税務署・・・平成29年11月8日(水)及び11月17日(金)
を予定しているとのこと。幅広く情報を収集するため、昨年度送付した方についても、改めて送付しているそうですよ。
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http://blog.kimutax.com/h29-tenka-kyohi-chosa「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付について【国税庁】
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