こんにちは!
時間・行動・お金をセルフコントロールする術を、毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。 そろそろ今年最後の給与の支給に伴って、源泉徴収票を発行するシーズンですね。
で、その源泉徴収票ですが、今年からそのフォーマットが、大きく変更されています!
【去年(平成27年)まで】

【今年(平成28年)から】
変更点を、ざっくり解説いたします!
変更点1:サイズがデカい!
マイナンバー制度の導入に伴い、情報を多く盛り込まなくてはならなくなったので、源泉徴収票の大きさが、従来のA6サイズからA5サイズに変更になりました。2倍のデカさ!
変更点2:「16歳未満の扶養親族」欄と、マイナンバー欄が追加
「16歳未満の扶養親族」欄が追加され、かつ、控除対象配偶者・控除対象扶養親族のマイナンバーを記載するようになりました。これがサイズがデカくなった最大の理由ですね。
※「16歳未満の扶養親族」のマイナンバーは、市町村に提出する給与支払報告書にだけ記載します。
▼マイナンバーといえば、受給者(給与をもらう本人)と
▼支払者(給与を払う会社等)のマイナンバー・法人番号も記載するようになりました。
(ただし、▼最後の「注意点」に大事なことが書いてありますヨ!)
変更点3:住宅ローン減税について詳細に記入するように
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について、住宅購入後に増改築をするなどして住宅ローン減税を複数適用している場合や、震災特例などを重複適用している場合に、その内容に添って詳しい記載をするようになりました。
その他、細かいところ
▼去年までは控除対象配偶者がいない場合は、「無」の欄に「○」を記入していたのですが、今年からは、何も記入しないことになりました。
▼「非居住者である親族の数」の記載欄が追加されました。これは非居住者(海外に住む)親族を扶養控除の対象とする場合の要件が、改正により厳しくなったことに伴うものです。
注意点
・ 過去の源泉徴収票を再発行する場合には、旧様式を使うようにしましょう。例えば、平成27年分の源泉徴収票を再発行する場合には、
平成24年から平成27年までの様式を使います。
・「受給者交付用」源泉徴収票=本人に渡す源泉徴収票は、マイナンバーや法人番号は記載しないようなフォーマットになっていますが、誤ってマイナンバー入りの源泉徴収票を本人に交付することのないよう、給与支払者の方は気をつけましょう!
【ご参考】
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、
「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
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