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【国税庁】源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正
3月17日、国税庁のホームページに、「源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正について(PDF/196KB)」がアップされました。
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源泉徴収免除制度とは?
外国法人又は非居住者が国内に恒久的施設(PE)を有する場合には、日本国内に本店等がある会社(居住者や内国法人)と同様に申告対象となります。
この外国法人等が
・「源泉徴収の免除申請書」を所轄税務署長に交付申請し
・免除証明書の交付を受け
・非居住者がその支払者に免除証明書を提示
した場合には、その外国法人等に対する支払については、源泉徴収を要しない(免除)こととなります。
この免除制度を受けられる支払について、改正がなされました。
改正の内容
外国法人又は非居住者の国内源泉所得について、帰属主義の考え方に沿った見直しが行われ、源泉徴収免除制度の対象となる特定の国内源泉所得については、外国法人又は非居住者の恒久的施設に帰せられる国内源泉所得(対象国内源泉所得)となりました。
いつから?
(1)外国法人(会社)
平成28年4月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得について適用されます。
(2)非居住者(個人)
平成29年1月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得について適用されます。
注意点
平成28年4月1日以後は、源泉徴収免除制度の対象となっていた支払のうち、国外の本店等に帰せられる特定の国内源泉所得については、源泉徴収免除制度の対象となる対象国内源泉所得に該当しないことになるので、注意が必要です。
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