キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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4月28日、国税庁ホームページにおいて「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF/5806KB)が掲載されました。

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一般の企業や給与所得者等に関係が深いと思われる事項をピックアップして、改正時期とともに簡記しておきます。「おや?」と思うことがあれば、上記リンク先の資料(PDF)をご確認ください!

特に、(1)の通勤費非課税枠の改正は要チェックです!非課税枠が月10万から15万になったことで、たとえば東京の新幹線通勤で言えば、今までは東京〜三島間の通勤定期が非課税だったのが、改正により東京〜静岡間まで非課税となる通勤圏が広がりました。個人にとっては働き方と住み方について見直すきっかけに、企業にとっては人材採用について改めて考えるきっかけになる。そんな改正といえるのではないでしょうか。

「あらまし」に書かれている主な内容(抜粋と適用時期)

(1)通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げ
(平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用)

(2)非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲の改正

(3)扶養控除等申告書等について、一定の場合には個人番号の記載は不要
(平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について適用)


(4)提出者等の個人番号を記載しなければならないこととされている税務関係書類のうち、一定のものについて、提出者等の個人番号の記載が不要に
(平成29年1月1日以後に提出すべきものからと、平成28年4月1日以後に提出すべきものからの、2種類あり)

(5)源泉所得税に係る重加算税について、一定の場合における重加算税の割合を10%加算
(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する源泉所得税について適用)

(6)住宅ローン減税などの住宅取得等に係る措置について、非居住者も適用可能に
(平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合について適用)

(7)特定多世帯同居改修工事等を含む増改築等を行った場合のローン減税
(平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合について適用)

(8)一定の譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)による給与等について、その譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日における価額をその個人の収入金額に計上すべき金額とする
(平成28年分以後の所得税について適用)

(9)源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の変更
(外国法人の平成28年4月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得、非居住者の平成29年1月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得から適用)
※関連エントリ

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^) 2015-12-11


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