内容は、これまで給与扱いされてきた「企業等が使用人本人に支給する学資金」が、平成28年度税制改正により非課税所得扱いとなったことを受け、その取扱いを整備するものです。
※この改正は、平成28年4月1日以降に給付される金品について適用されます。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/gakushikin-hikazei【国税庁】所得税改正(使用人本人に支給する学資金の非課税)に関わる通達の改正公表(4/5)
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