3月31日、国税庁ホームページにおいて、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成27年12月16日付課法2-26ほか2課共同)の趣旨説明が公表されました。
この趣旨説明の背景を解説します。
まず、平成27年度税制改正で、国際課税原則が「総合主義」から「帰属主義」へ変更されました(適用はこの4月1日から)。
その変更が円滑に実施されるべく、平成27年度税制改正で、内国法人の外国税額控除における国外所得金額について、国外事業所等帰属所得とその他の国外源泉所得とに区分した計算方法が規定されるとともに、国外事業所等帰属所得に係る所得の金額について、その計算方法が
通達により明確化されました。(平成28年4月1日施行)
今回の公表されたものは、その取扱通達の趣旨説明です。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/gaizeikojo-shusisetsumei【国税庁】外税控除関係の改正取扱通達〜趣旨説明が公表されています
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